2000年2月21日
 
   大阪司法書士会阪南支部研修会「司法制度改革と規制改革」
 
                            河内支部 滝川あおい
 
1 はじめに〜私の司法制度改革に対する問題意識と提言
 
 第一 規制緩和的司法改革における司法書士の位置づけは極めてマイナーであり、司法審における最終審議は、我々の取り組みの失敗を意味することを認識するべきである。
 
 第二 簡裁代理権取得論争と登記業務独占の見直しは表裏一体の問題である。
 
 第三 司法制度改革を戦略的に司法書士業務改革への契機とするべきである。
 
 1999年7月 大阪司法書士政治連盟自由シンポジウムでパネリストとして登壇
 2000年1月 司法審 吉岡初子委員と意見交換
      1月 司法審 北村敬子委員と意見交換
      3月 週間法律新聞1400号に「司法書士訴訟代理権付与尚早論に反対」         掲載
3月 江田五月氏ら超党派野党議員に対しロビー活動
6月 月刊司法改革読者フォーラムに「司法書士の視点に立った市民のた   めの司法改革」掲載
7月 司法審 藤田耕三委員と意見交換
8月 近司連ロースクール委員会副委員長就任
9月 司法審に対しロースクール個人意見書提出
10月 司法審に対し近司連から意見書提出
10月 大阪司法書士政治連盟 簡裁代理権獲得総決起集会 
    コーディネーター
12月 司法審中間報告に対する個人意見書提出
2001年1月 司法審会長 佐藤幸冶氏の最終講義に出席、最終審議に向けての要請         文手渡す
      1月 司法審委員 藤田耕三氏に最終審議に向けての要請文FAX
 
この間学会での研究活動は民主主義過科学者法律部会司法特別研究会において行う。
法の科学30号特別増刊号において「3000人合格体制と隣接法律専門職種」
執筆担当
 
 
2 規制緩和的司法改革における司法書士の位置づけ*1
 
(1)わが国の司法制度に関するこれまでの流れ
 
  第一期〜明治の近代司法形成時 
 
   治外法権の撤廃、法制度が整備、近代的な司法制度が導入
 
   大正デモクラシーの動き
 
   国全体が戦時体制に組み込まれる
     在朝法曹の裁判官・検察官と、在野法曹の弁護士との格差
 
  第二期〜戦後の司法の民主化の時期
 
   司法の民主化が国民を取り込んだ形が行われ、展開し、定着していった
 
   司法権・裁判官の独立
 
   法曹三者が合同で研修を行う司法修習制度が導入された
 
   昭和30年代から法曹三者を中心とする司法制度改革の議論
 
  今回の司法制度改革は、果たしてこれまでの大きな二つの改革改革に匹敵する第三の  改革となったのか?→大きな論点
 
(2)戦後司法の問題点
 
   裁判官の官僚化
   裁判所統廃合・速記官養成停止等小さな司法の動き
   訴訟遅延等
   行財政改革・規制緩和の攻勢による調書の省略や判決の簡略化
               ↓
   近時行われた民事訴訟法改正の効果がどのように現れるかはもう少し状況を見る必   要がある。
 
   2割司法といわれるように、市民にとって司法は遠い存在
   官僚司法制度が病んでいる(裁判官・検察官・法務省の人事交流)
                ↓
   わが国の病んだ司法に対しては、司法の民主化を求める声が根強い
   今回の司法制度改革に対してはいえることは、少なくとも、このような問題意     識のもとに国民のための司法改革を求められたのではない。
 
(3)規制緩和的司法制度改革論の登場
 
1994年6月 経済同友会「現代日本社会の病理と処方ー個人を活かす社会の実現に         向けてー」発表
 
1995年12月 行政改革委員会「規制緩和の推進に関する意見(第一次)ー光り輝く        国をめざして」提出
 
1996年12月 行政改革委員会「規制緩和の推進に関する意見(第二次)ー創意で造        る新たな日本」提出
 
1997年1月 経済同友会「グローバル化に対応する企業法制の整備をめざしてー
         民間主導の市場経済に向けた法制度と立法・司法の改革」
    12月 行政改革委員会「最終意見」
 
1998年3月 閣議決定「規制緩和推進三カ年計画」
     5月 経団連「司法制度改革についての意見」(保岡議員の要請による公表)
     6月 自民党司法制度特別調査会報告「21世紀の確かな指針」
     7月 産業構造審議会(通産相諮問機関)「司法制度改革に関する報告書」
    10月 経団連「経済再生に向け規制緩和の推進と透明な行政運営体制の確立          を求める」
    10月 自由法曹団「21世紀の司法の民主化のための提言案ー財界や自民党          の目指す司法改革か国民のための司法の民主化かー」
    11月 日弁連第17回司法シンポジウム「市民のための司法へー法曹一元を目          指す司法改革の実践」
    11月 日弁連「司法改革ビジョンー市民に身近で信頼される司法をめざしてー」
    12月 21世紀政策研究所「民事司法の活性化に向けて」
 
1999年1月 法務省「司法制度改革の検討事項」
      2月 政府「司法制度改革審議会設置法案」
      2月 経済戦略会議(首相直属の諮問機関)「最終答申」
      3月 閣議決定「規制緩和推進三カ年計画」(改定)
      3月 日弁連司法改革推進センター「法曹一元推進本部」
      3月 法務大臣法務委員会で司法書士の簡裁代理権について意見表明
      4月 日弁連司法改革推進センター「司法書士への法律相談権開放」検討
      6月 司法制度改革審議会設置法成立
6月  日司連「改革ビジョン」公表
7月 司法審審議開始
12月 司法審 論点整理公表
12月 規制改革委員会第二次見解公表
 
2000年1月 日司連「論点整理に関する意見書」公表
1月 「21世紀日本の構想」懇談会「日本のフロンティアは日本の中にあ    る」公表
1月 法務省「規制緩和推進計画3カ年計画(改定)の再改定作業状況」
  (中間公表)
3月 規制改革委員会「規制緩和推進計画3カ年計画(再改定)」
5月 自民党司法制度調査会「21世紀の司法の確かな一歩」
5月 企業法制研究会「経済活動と司法制度に関する企業法制研究会報告書」
7月 規制改革委員会「規制改革に関する論点公開」
7月 経済同友会「司法制度改革審議会に臨む(第二次)」公表
11月 日弁連臨時総会3000人合格体制とロースクール制度導入容認
11月 司法審 「中間報告」公表
12月 規制改革委員会「規制改革についての見解」
12月 経済同友会「中間報告に対する意見」公表
 
  規制緩和・行財政改革論とともに浮上した司法制度改革論議は、いうまでもなく、
  日弁連や自由法曹団の主張する市民の司法のアクセスの保障の主張とは異なる。
 
  自民党・経済同友会・経団連・21世紀政策研究所・経済同友会等の主な主張
               ↓
       裁判外紛争処理機構
       弁護士の法律事務独占の緩和
       法曹人口の増員      ←企業内弁護士・隣接業種への業務の開放
               ↑
       競争社会における自己責任を強要される
       共生社会から切り離された個人像
 
    自由法曹団・日弁の主な主張
            ↓
      第一 市民の法へのアクセスを重視する市民的司法改革の論理
          法律扶助・被疑者弁護の国費化
          公設法律事務所の実現
          法曹一元による官僚裁判官制度の見直し
          陪審制の導入
          司法予算の増大
 
      第二 規制緩和的司法改革論に対峙する論理
          司法キャリアシステムに対する批判
          規制緩和戦略による弁護士大幅増員を批判
           弁護士の公共性・人権擁護性を擁護
           弁護士理念の変容を懸念する
 
(4)「司法制度改革審議会設置法案」の国会における審議内容
 
 法案審議経過は以下のとおり
 
  3月23日 衆議院本会議・法務委員会での趣旨説明
  3月30日から4月21日の四回に渡って衆議院法務委員会で審議
  4月21日 一部修正・付帯決議をつけて衆議院満場一致で通過
  5月10日 参議院本会議で提案理由説明・法務委員会付託
  5月18日から5月27日の四回にわたって参議院法務委員会で参考人質疑等
  6月2日 参議院本会議、採決・成立
  6月9日 公布
 
  全体の概略〜法と民主主義338号・339号
  司法書士関連部分〜衆議院法務委員会議事録第6号
           その他参議院法務委員会議事録第13号
    司法書士について触れた部分は衆議院で一度一頁参議院で一カ所のみ
   いずれも、法律経済事務所の設立に関する意見・質疑に関連するものであった
 
(5)司法制度改革審議会の審議経過と中間報告の評価
 
 司法制度審議会の審議は、議事録・議事要旨の公開、各地での公聴会開催、各種のヒヤリング・アンケート実施・パブリックコメント制度などにより、一見開かれた形をとっている。
 
 司法審は、1999年12月21日に「論点整理」をとりまとめてからは、その論点について実質的な審議をすることなく、一般市民が持つ司法に対する不満と改革を求める声に応えるような態様をとりながら、実は、経済界・最高裁・法務省・一部弁護士・一部マスコミ・一部学者が敷いた路線に基づいて、審議会内部で意見集約を行ったのではないだろうか。
 
【11月20日に公表された中間報告の集約】
 
 第一 刑事訴訟については、周辺事態法立法に伴って強化されてきた警察・検察権限を、捜査権限拡大・アレインメント導入・免責証人制度の導入・審理の強権的促進によってさらに強化した。 
 
 第二 判検交流が最も問題となる行政訴訟改革は先送りにされた。
 
 第三 民事訴訟では、大企業の利潤追求のため、紛争解決の簡易・迅速化をはかるために、弁護士を増員とそれを支えるロースクール制度の導入が図られ、この弁護士改革が、中間報告の中核となった。
 
弁護士改革
 
@リーガルサービスに自由競争原理を持ち込んで、弁護士業務をビジネスとしてらえる立場を明確にする
 
A法科大学院創設によって費用のかからない法曹養成制度を実現し、弁護士を増員し、企業の紛争処理を容易にする
 
B民事事件処理を迅速に行えるようにするため、ADR等民間機関の活用を提言し、増員された弁護士の一部に関与させることなどを意図して行われた。
 
裁裁判所改革
 
 陪審制度の導入はほぼ見送られ、参審制の導入は検討されているものの、市民の司法参加は最低限に止め、キャリア裁判官の見直しは先送りされ、法曹一元制度の導入は明確にはされず、根本的な裁判所改革を行う姿勢は感じられない。市民の量刑関与が検討される。
 
市民不在の司法改革 
 
 中間報告が示す司法制度改革の方向性は、一言でいえば、統治機構の権限を強化する一方、リーガルサービスを市場化による企業本位の司法制度改革であり、市民は不在といえるのではないだろうか。
 
(6)中間報告における弁護士改革と隣接法律専門職種の位置づけについて
 
 結果として、中間報告においては、法曹人口増員とそれを支えるロースクール制度の創設が司法制度改革の根幹となったが、それに伴い、司法書士を含む隣接専門法律職種の位置づけも、かなり変容したものと思われる。
 
 1999年12月21日に公表された『司法制度改革に向けて〜論点整理』の本文においては、弁護士隣接法律専門職種に関して、「3司法の人的基盤の強化」の項目の「(1)法曹人口と法曹養成制度」の中で、「法の担い手として法曹だけではなく、隣接法律専門職種等の視野に入れつつ、総合的に人的基盤の強化について検討する必要がある。」とし、隣接法律専門職種の扱いを、明らかに司法制度を支える人的基盤の担い手でありえることを明確にしていた。
 
 しかし、中間報告においては、隣接法律専門職種は、「4制度的基盤の整備」の項目中の「(1)利用しやすい司法制度」の項目中の「イ法的サービスの内容の充実」の項目中の「(イ)隣接法律専門職種・企業法務との関係」の中で取り上げられており、明らかに、人的インフラとしての位置づけを失っているのである。市民のための大きな司法の実現のためには、 人的インフラ整備の一貫として、隣接専門法律職種の活用が有用であるという意味で、司法書士をはじめとする各専門職能の活用が議論されていたはずで、8月8日に行われた集中審議第二日においては、北村敬子委員が能力的担保を条件として、司法書士等の隣接法律専門職種に具体的の訴訟関与を認める内容の優れたレポートを提出している。8月8日の集中審議においては、「法曹人口を考えるにあたっては、隣接法律専門職種の扱いが重要な問題」であることが指摘されている。
 
 2000年10月16日付で公表された司法審の資料『「弁護士の在り方」に関する審議のとりまとめ』では、明らかに隣接専門法律職種の位置づけを短期と中長期で分け、隣接法律専門職種は、当面の国民のリーガルサービスに対するニーズを満たすために活用するべきであるとし、弁護士改革が実現した後の中長期的な段階では、むしろ、総合的法律経済関係事務所の実現推進のために活用するべきであるとした。中間報告は、「弁護士の在り方」のようなあからさまな表現は使用していないものの、北村レポートが呈示したような隣接法律専門職種活用の具体的提案は避け、隣接法律専門職種の位置づけを、意図的に極めてあいまいなものにしたのではないだろうか。
 
 夏の集中審議以来、10月16日に公表された中坊公平氏が執筆担当したとされる「弁護士の在り方のレポート」の公表にいたるまでに、どのような理由によって隣接法律専門職種の活用に向けての審議がトーンダウンしてしまったのか。
 11月1日、日本弁護士連合会が臨時総会で司法試験合格枠3000人体制を容認するにいたった経過と無関係ではない。
 
 市民のための大きな司法の実現のためには、法曹人口増員が必要であり、司法試験合格枠3000人体制によって、ある程度市民のニーズに応ずることが可能となるが、3000人合格体制の結果、弁護士が社会のリーガルサービスに対するニーズに応えるようになるまでに、過渡的に隣接法律専門職種の活用が検討されるべきであるというのが、中間報告の隣接法律専門職種の位置づけであると理解できる。
 
 行政改革における規制改革論の中で推進される司法制度改革において、司法書士等隣接法律専門職種は、法曹人口増員・弁護士の業務独占の見直し等弁護士改革を推進するための道具に使われたという感は否めない。
 
(7)2月2日司法審、弁護士隣接法律専門職種に関する最終審議終了
 
 2月3日(土)主要新聞各紙に「司法書士に訴訟代理権付与」大きな見出し
 
 2月2日、司法制度改革審議会においては、弁護士隣接法律専門職種に関する事実上の最終審議
 
 簡裁の民事訴訟のうち、訴訟の対象額が少ないものに限って
 試験や研修など信頼性を確保する手段をとるという能力担保制度が必要
 日弁連は、一貫して司法書士に代理権を認めることに反対の姿勢を崩さず
 
理由@法廷実務の訓練を受けていないこと
  A司法書士は法務省の指導下にあり独立性が担保されていない
 
 家事事件・執行事件などの非訟事件も除外
 
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司法制度改革審議会 第46回会議議事概要抜粋
 
○ 事案が少額かつ単純であり、民事訴訟法上も裁判所の許可により弁護士でない者が代理人となり得ることとされている簡易裁判所における民事訴訟に限って、試験・研修等の能力担保を前提として、司法書士に代理権を認めることとすべきではないか。
 
○ 隣接法律専門職種が生まれてきた歴史的な経緯は確かにあるが、当審議会に求められている国民に利用しやすい司法の実現という考え方に立てば、弁護士のアクセスの拡充が問題となっている。弁護士がいない地域の人々は困っており、実際に司法書士がこうした人々のニーズに応えているのであり、そのような実態はこれまでにも当審議会の調査審議において明らかにされてきた。何も突然に、隣接法律専門職種への代理権の付与が議論され出したのではない。また、弁護士は、その業務を奪われる訳ではなく、一定の事件に限って訴訟代理権を認められた司法書士と競争すればよいのであり、それこそが国民に利用しやすい司法の実現につながることだと思う。
 
○ 弁護士過疎地域に司法書士がいて、国民にとって便利だからという理由だけで訴訟代理権を付与するという議論はおかしい。また、法曹人口が増大するまでの過渡的な措置として付与するというのも誤った議論であり、将来質・量ともに豊かな法曹が実現した後に、お互いに競争し合い淘汰されることによって、落ち着くべきところに落ち着くこととなればよいのではないか。
 
 隣接法律専門職種に訴訟代理権などを付与することとする場合においては、試験・研修など信頼性の高い能力担保のための措置をどうするか、具体的な事件の範囲をどうするか等検討すべき課題が多く、本日の段階で確定的な結論を出せるものではないこと。
 隣接法律専門職種については、その有する専門性を活用する見地から、
 
(a)司法書士への簡裁での訴訟代理権の付与を前向きに検討し、その前提として、試験・研修など信頼性の高い能力担保措置を検討。なお、簡裁事件の具体的範囲等については検討の余地あり。
 
(b)弁理士への特許等の侵害訴訟代理権(弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る)の付与を前向きに検討し、その前提として、試験・研修など信頼性の高い能力担保措置を検討。
 
(c)弁護士が訴訟代理人となっている事件について、税理士が税務訴訟で裁判所の許可なく補佐人となりうる、出廷陳述権を付与することを前向きに検討。
 
(d)行政書士及び社会保険労務士など、その他の隣接法律専門職種についても、その専門性を訴訟の場で活用する必要性や相応の実績等が明らかになった将来において、出廷陳述など一定の範囲・態様の訴訟手続への関与の在り方を個別的に検討することも、今後の課題としては考えられる。
 
(e)隣接法律専門職種のADRを含む訴訟手続外の法律事務への関与については、弁護士法第72条の見直しの一環として、職種毎に実態を踏まえて判断。その際、当該法律事務の性質と実情、各職種の業務内容・専門性やその実情、その固有の職務と法律事務との関連性、法律事務に専門性を活用する必要性等を踏まえ、その在り方を個別的に検討すべき。
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 要するに弁護士会は、隣接法律専門職種は、司法試験合格者3000人体制によって市民のリーガルサービスに対するニーズを満たすまでにには時間がかかるので、過渡的に隣接法律専門職種を利用するのはやむおえないとしても、本来は、弁護士自身が市民の名ニーズに応えるべきであるという立場をとっているといえる。
 
 また、日弁連が、司法試験合格者3000人体制とそれを支えるロースクール制度の導入を容認し、経済同友会が資格の統合論を打ち出したことによって、司法書士がほぼ独占していた登記業務へ、弁護士・行政書士等がなだれを打って参入してくることが予想される。
3 まとめ
   
   (1)規制緩和からの要請
 
      司法制度改革→簡裁代理権取得論・法律事務に他業種も参入できる
      資格制度・強制入会制度の見直し→制度の存続そのもの見直しが迫られる
 
      裁判代理権の取得は登記代理権の専属性の見直しに繋がる
      司法書士業務が保険会社・他業種にとって代わられる危険性
 
    (2)行財政改革からの要請
       高度情報化社会への対応の必要性→行政の情報化の要請による不動産登記・                      商業登記の甲号・乙号オンライン申請
     
          オンライン申請を契機に司法書士の専門性を戦略的に高める必要性
                ↓
    不動産取引の安全性の確保は登記制度のみに依拠するべきではない
     (登記法の改正によっては、真正担保機能を高めることは不可能。
     オンライン申請が開始すると、登記所は単なる情報管理機関となる)
  
    司法書士が専門職能として取引の安全性を保障する
       司法書士専用システム構想・保障機構構想
 
 当初、職域拡大の期待と相まって、司法制度改革は制度的な最大課題であったはず
 
 我々の司法制度改革に対する取り組みは、本当に正しかったのか
 
→政治家追従・自民党至上主義の見直しの必要性
 
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