前川滝川司法書士事務所    司法審最終報告書の方向性と我々の今後
 
                            滝川あおい(大阪会)
 
(1)はじめに
 2001年6月12日、わが司法書士界にとって待望の司法制度審議会意見書(以下最終報告書という)が公表された。ここ数年、わが司法書士会は、司法制度改革における簡裁代理権獲得を中心とする職域拡大論に明け暮れていたといってもよい。今後は、内閣に設置された司法制度改革準備室によって司法制度改革基本法たる司法制度改革推進法(仮称)の策定が行われ、それに基づき来年には、司法制度改革対策本部が設置され、今後3年間で300にも及ぶといわれる関連法律の改正が行われることになる。
 もちろん、その中には司法書士法や民事訴訟法も含まれている。一方、6月18日、法務大臣は、法制審に対し、民事訴訟法・人事訴訟法・民事執行法等の改正にかかる諮問を行った。法務省は所轄法律に関する改正を担当することになると思われる。今後は、法改正作業に向けて、政府内・国会での議論がふっとうすることが予想されるが、最終報告書に至っても明言が避けられた司法書士への簡裁代理権の付与の条件としての「信頼性の高い能力担保」の具体化は、弁護士会と法務省の綱の引き合いの中で確定されていくことになろう。もちろん、政府提案法案の国会修正を求めるため、司法書士の政治力が試される場面でもある。
 私は、これまで、全国司法書士女性会理事として、司法書士制度の発展のために、司法審への積極的働きかけを行う立場にあったので、簡裁代理権獲得のため、あるいは調停・和解代理権獲得のための司法審に対する意見書や緊急会長声明文の公表を提案した。また、司法審の藤田耕三委員、佐藤幸治委員長、吉岡初子委員 、そして北村敬子委員に面会し、隣接法律専門職種の活用に関し訴えた。そして、「法曹人口の増員よりも司法書士制度の活用を求める」内容の個人意見書を度々司法審に送付したし、国会内ではロビー活動も行い、学会でも司法書士の登用について積極発言を行ってきた。そして、「簡裁代理権付与時期尚早論に反対する」(週間法律新聞1400号)「司法書士の視点に立った市民のための司法改革」(月刊司法改革9号)「3000人合格体制と隣接法律専門職種」(『誰のための「司法制度改革」か』日本評論社(2000年))等の小論文を公表し、自ら、司法制度改革を機縁とする司法書士の職域拡大(?)論を推進することを表明してきた。私は実際、界内部でも、司法書士簡裁代理権獲得に最も奔走した者のうちの一人であると自負している。
 しかし、一方、簡裁代理権獲得運動に終始し、法曹人口増員とそれを支えるロースクール制度の導入が司法書士制度に与える影響を予想も検証もしようとしない、わが会の「木を見て森を見ず」ともいえる司法制度改革に関する取り組みは、どこか視点を間違えているのではないかという疑念は常に感じていたし、最終報告書が公表され、法改正作業が開始するとより一層この傾向が強まるのではいかと強い危機感を抱いているのも事実である。
 本意見書は、最終報告書全体の客観的分析を試みるものであるが、あくまで、最終報告書に対する個人意見書であり、全国の皆さんに対し、司法制度改革と我々の今後に対する根本的問題提起を行うために公表するものであることをあらかじめお断りさせていだだく。なお、本意見書は全国司法書士女性会FAX通信13号(2001年7月号)に個人意見書として掲載したものを一部加筆修正したものである。
 
(2)最終報告書総論の評価
 最終報告書は全体で118頁で構成されるが、基本的に中間報告書が示した「制度的基盤の整備」「人的基盤の整備」「国民的基盤の整備」という改革の三つの柱をそのまま踏襲した形の構成をとっている。その総論部分である 「T今後の司法制度改革の基本理念と方向」が示す司法制度改革の視点はどのようなものであろうか。
 総論部分において二度にわたり使用されている「この国のかたち」という言葉(最終報告書3頁)は、改憲論者の常套句であることからして、司法制度改革の方向性が憲法価値を矮小化するものではないか、という批判がある。
 また、報告書5頁で示される「第2 21世紀の我が国社会において司法に期待される役割」の中では、「司法部門が政治部門と並んで「公共性の空間」を支える柱」とならなければならないと述べられているが、このような記述は、政治部門の権力行使をチェックする裁判所ないし人権の砦としての裁判所の役割を故意に無視したものであるといえる。また、司法は、行政訴訟に代表されるような国家権力と個人との間の紛争の解決のためにも存在しており、「公共性の空間」を支える役割という表現は極めて不適切と言わざるを得ない。そもそも「公共性の空間」という概念自体が不明瞭ではないだろうか。
 そして、同じく報告書5頁では「司法の静脈論」が述べられているが、政治部門を心臓と動脈とたとえ、その動脈がうまく働くように静脈としての司法が存在するべきであるというのは、「立法」「行政」「司法」の三権分立のわが国の基本の形を無視する記述といえるのではないだろうか。むしろ、司法は、違憲立法審査権を行使し、立法部門たる政治に対するチェック機能を果たす機能を持っているので、「政治」と「司法」を動脈と静脈にたとえるのは極めて不適切な表現であるといわざるをえない。
 以上のように、報告書の総論部分が示唆する司法制度改革の方向性は、「国民の統治客体意識から統治主体意識への転換を基底的前提とする」(報告書4頁)としながら、実は、市場原理万能主義への司法の奉仕ではないだろうか。このことは、「V司法制度を支える法曹の在り方」で明らかにされているので、以下(4)において詳述する。
 
(3)最終報告書「U国民の期待に応える司法制度」(制度的基盤の整備)の評価
 最終報告書「U国民の期待に応える司法制度」においては、「国民の期待に応える司法制度」として、市民と司法とのアクセス強化や、民事裁判・刑事裁判などの改善、行政に対するチェック機能の強化としての行政訴訟制度の改善、労働事件への対応の強化等について触れられている。
@民事裁判制度の充実・迅速化について
 民事裁判制度については、民事法律扶助の拡大、裁判の迅速化のための審理の充実・証拠収集手続の拡充・裁判官・裁判所職員の大幅増員を含む人的体制の強化等がうたわれているが、具体策はなんら示されていない。特に、弁護士費用敗訴者負担制度の導入の方向性が維持されていることの問題点を指摘する声が大きい。また、民事訴訟における専門的知見を要する事件に、非法曹の裁判員を登用する制度の導入が記されているが、裁判員の登用は国民の司法参加と違うレベルで論じられるべきものであり、適正な訴訟遂行に影響のない形での導入が図られるべきである。
A行政訴訟制度の見直し・労働関係事件への総合的な対応強化について
 労働事件・行政訴訟に関しては、民事裁判制度の見直しの項目に中で触れられているが、具体的改革案は、労働調停制度の導入以外には見あたらない。特に、批判の多い、国家権力との対立構造となる行政訴訟に関しては、行政の司法によるチェックの必要性が示されているにもかかわらず、具体的解決策はなんらしめされていない。行政訴訟事件で顕著に問題が指摘されている判検交流人事の見直しは最終報告書「V司法制度を支える法曹の在り方」(100頁)で触れられているものの、具体策は示されていない。
B刑事司法制度の改革について
 長年の懸案であった被疑者段階を含めた公的弁護制度の新設を具体的に提案したことは評価されるべきであろう。一方、国民の司法参加制度としての陪審員制度に代わる裁判員制度の導入に関しては、批判が多い。
 
(4)最終報告書「V司法制度を支える法曹の在り方」(人的基盤の拡充)について
@具体化した法曹人口増員論
 最終報告書は、「T今後の司法制度改革の基本理念と方向」「U国民の期待に応える司法制度」「V司法制度を支える法曹の在り方」「W国民的基盤の確立」「X今後の司法制度改革の推進」「おわりに」の六つの部分に分かれているが、改革の力点は、専ら人的インフラの整備としての「V司法制度を支える法曹の在り方」、特に法曹人口増員とそれを支えるロースクール制度の導入による弁護士制度改革にあることは明白である。
 今回の司法制度改革は、規制緩和的司法制度改革であるという指摘がなされているが、弁護士増員論も、市民の司法へのアクセスを容易にするべきであるという大きな司法の実現の要請に基づくものである一方、弁護士法72条が、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じていることを「参入規制」であるととらえ、より広い範囲の者に法律事務を取り扱わせるべきであるという規制緩和論に基づくものである。
 最終報告書の力点が、法曹人口の増員にあると分析する根拠として、司法試験合格者を平成16年には1500人とし、平成22年頃には3000人し、平成30年頃には、実働法曹人口は5万人規模に達するとするという具体的数値目標が掲げられ(最終報告書57頁)、それを支えるロースクール制度の導入も具体化しており、2003年度の導入が決定していることがあげられる(最終報告書61頁)。これは、「U国民の期待に応える司法制度」で指摘された民事・刑事・行政・労働事件への改革に比べ、人的インフラの整備の改革案は極めて具体的であるといえる。つまり、最終報告書に記載された内容のうち法曹人口の増員は確実に実施される数少ない項目の一つなのである。
A大企業のための民事司法制度改革
 しかし、法曹人口の増員は、期待されているように市民にとっての大きな司法の実現に寄与するのであろうか。「市民にとっても大きな司法の実現」が可能であるかどうかについて検討を行うとき、最終報告書が、どのような項目の導入・実施に積極的で、反対にどのような項目の導入・実施に消極的であるかを見る必要がある。
 最終報告書は、民事裁判の充実・迅速化、知的財産権訴訟等専門領域の訴訟の迅速化
、ADRの活用、弁護士費用の敗訴者負担制度の導入、以上のような点については極めて積極的な姿勢を示している。我々司法書士等弁護士隣接法律専門職種の活用も、ある意味で企業にとって都合のいい司法の実現に寄与する可能性も高い。
 簡裁・家裁取り扱い事件の拡大によって、地裁の取り扱う事件がスリム化される中で、
ADRの導入に力が注がれると、ますます地裁の機能は弱体化するとになる。紛争処理の形態・取扱機関が多様化するのは、情報を持つ企業にとって有利な局面が展開されると予想できる一方、紛争解決メニューの選択にあたり、十分な情報を持たない市民にとっては、地裁のスリム化が「市民にとっての小さな司法」を意味することになる危険性が高い。
 特に、消費者関係の訴訟に有効であるクラスアンション制度や懲罰的損害賠償制度の導入に関しては、中間報告書よりも後退し、将来の課題として検討するべきであるとした。また、ディスカバリー制度の導入に関しては一貫して触れられていない。
 以上のような最終報告書の民事司法制度改革の方向性は、大企業にとって必要な領域における改革の推進、つまり大企業にとっての「大きな司法」の実現を意味し、司法の本質たる人権擁護機能の縮小、つまり、市民にとっての「小さな司法」への改悪を意味するものであると思われる。そして、弁護士増員は、まさに企業にとっての「大きな司法」の実現のための必要不可欠な条件として、その実現が求められているのである。 
 
(5)司法書士等弁護士隣接法律専門職種の位置づけについて
 以上のように、私は、最終報告書の全体的評価に関しては極めて厳しい立場に立つ者の一人であり、2000年12月14日に提出した中間報告に対する個人意見書の中でもその視点に立った批判を述べさせていただいている。
 このような司法制度改革論議の中で、我々司法書士等弁護士隣接法律専門職種の位置づけはどのようなものであったのだろうか?我々は冷静な評価を行わなければならないと考える。それは、118頁に及ぶ最終報告書の中で、結果的には「隣接法律専門職種の活用等」(86頁〜88頁)の部分及び「ADRに関する共通的な制度的基盤の整備」(38頁)の部分、合計数頁のわずかな部分で触れられているに止まっている。中間報告では弁護士隣接法律専門職種は「制度的基盤の整備」の項目に入れられていたのが、「V司法制度を支える法曹の在り方」(人的基盤の整備)の中で位置づけられていることはせめてもの救いてあるといえるが、しかし、今回の司法制度改革が、法曹三者だけを意識した司法制度改革であることは明白である。つまり、改革への視点は常に法曹三者から提案されてきたし、法曹三者には、改革の主体も客体も自分たちであるとの思いこみがあったのではないだろうか。
  結果的には、最終報告書によると、弁護士増員を支えるロースクール制度は法曹三者の養成のみをターゲットにしたものとして確定してしまったし、司法試験合格者3000人体制・法曹5万人時代を迎えることとなった場合に、弁護士隣接法律専門職種が、社会的にどのような役割を果たすべきであるかという点については全く触れられていない。むしろ、最終報告書は、法曹5万人時代に到達するまで、過渡的に(?)、司法書士等弁護士隣接法律専門職種に対し、信頼のできる能力担保制度を条件に簡裁訴訟代理権等を付与するが、法曹5万人時代がくれば、司法書士等弁護士隣接法律専門職種は、自然淘汰されるべきであると位置づけているのではないだろうか(この方向性は、中間報告書において、より鮮明に示されていたし、司法審でも審議されている)。司法書士をはじめとする弁護士隣接法律専門職種が社会的・歴史的に担ってきた役割を十分に検証せずに、狭義の法曹人口増員とそれを支える狭義の法曹養成制度としてのロースクール制度の導入のみが具体化したことには疑問を呈さざるを得ない。このような司法審の審議の状況を森正教授(名古屋市立大学)は、「司法制度改革論議における差別構造」と指摘する(週間法律新聞1436号)。
 
(6)ロースクール制度が司法書士制度に及ぼす深刻な影響について
  私は、法曹人口増員を支えるロースクール制度が、これまで、専ら狭義の法曹(弁護士・裁判官・検察官)養成をターゲットにしてきたことに対し、強い危機感を持ち、ロースクールにおいて司法書士養成を行うよう、最大限の働きかけを行ってきた。司法審に個人意見書も提出したし、知りうる限りの大学関係者に対し、司法書士養成の必要性を説いてきた。また、近畿司法書士会連合会は、ロースクールに司法書士養成も行うことを求める意見書の策定も行ったし、近畿所在の法学部のある大学との協議会も開催した。しかし、現在のところ、日司連のロースクール構想に対する取り組みは中断し、近畿司法書士会連合会も、協議会開催以降、特にこれといった活動を行っていないのは、誠に残念という他ない。
 ロースクール制度が司法書士制度に及ぼす影響は多大かつ深刻である。ロースクール制度は、結局は、全国の法学部のある大学の格差を拡大することになることが指摘されている。まず、ロースクールを創設できる法学部とそうでない法学部の格差が生ずることは明白である。そして、次に、司法試験合格率が高いローススクールと低いロースクールの間での格差が生ずる。そして、我々司法書士の視点に立つと、ロースクール卒業者しか司法試験を受験することができないというシステムは、新たにロースクール卒業の肩書をもった「特権的法律実務家」の創出という新たなる差別構造を生み、弁護士隣接法律専門職種のさらなる格下げが行われるという結果をもたらすことは明らかである。
 
(7)最後に
 このような司法制度改革の方向性の中で、わが司法書士界が、「信頼ある能力担保制度」としての特別研修制度の創設、簡裁代理権獲得の範囲についてのみ、熱を入れようとしている現状は不可解という他ない。我々は、最終報告書に記載されたわずか数頁の記載に小躍りしているに過ぎないのである。我々は、司法書士のうち一部の者のみが訴訟代理権を獲得することになるなら、強制入会制度の維持が可能かどうかという深刻な問題に直面せざるを得ないことを議論してきだだろうか。また、新司法書士試験合格者は、さらに特別研修あるいは試験というハードルをクリアーしなければ、簡裁代理権を取得できないのだろうか。つまり、「信頼ある能力担保制度」という簡裁代理権へのハードルは、司法書士界内部の差別構造を必然的に作り出すものであるということができる。このような目の前に迫った現実を直視せず、我々がこれまで展開してきた職域拡大運動ともいえる司法制度改革に対する取り組みを成功したと評価することはできないはずである。
 そもそも司法書士となる人はどこから来るのか、という視点で最終報告書を分析するなら、狭義の法曹養成のみをターゲットとしているロースクール制度は司法書士制度にとって、壊滅的打撃を与えかねない制度であることは理解できるであろう。現在時点でさえ、難易度が下がっているといわれている司法試験に挑戦し、司法書士廃業をもくろんでいる若手のみならず熟年の司法書士も多くいる。また、ロースクール入学を目指す司法書士も相当数いるようである。簡裁代理権よりも弁護士資格を目指す司法書士が増え、新規合格者の供給源の確保もままならないようでは、司法書士制度の衰退は目に見えているのである。
 先月の日司連総会において、月額1000円の臨時会費の徴収が決定され、特別会計制度が創設されることが決定した。臨時会費は主に司法制度改革対策費として使用されるようであるが、私は、是非、この特別会計の金をロースクール対策費として予算化していただきたいと思う。ロースクール構想にすぐに乗ることのできなかった法学部も相当数あるうである。これからでも遅くはない。司法書士の供給源としてのロースクール制度に是非、司法書士養成を取り入れるよう、関係各方面に働きかけることが必要である。そして、オンライン申請時代において登記の領域の専門職能に関する独自性のアピールができるような方策が検討されなければならない。@ロースクール対策Aオンライン申請における司法書士の独自性のアピールのための方策、以上の二点に対する具体的対応がなされないとき、司法書士制度は、遅かれ、早かれ、安楽死の道をたどることになるであろうことが懸念される。
 重要なことは、最終報告書が示した司法制度改革の主体は、あくまで、狭義の法曹三者と大企業であり、司法書士制度の歴史も未来もその展望の中には含まれていないことである。したがって、司法審の方向性を是認する運動論は、司法書士にとっては、基本的に自分の首を自分で絞める行為になる危険性があることを忘れてはならない。また、審議の経過において、弁護士の業務独占を見直す根拠として、隣接法律専門職種の果たしてきた役割が意図的に強調された側面があるということも認識すべきであろう。それらの審議経過の反射的効果として、我々が「信頼ある能力担保制度」を条件として簡裁代理権を獲得できたのは、ある意味では当然の結果であるともいえる。
 これからの司法書士制度が、社会の中で、市民に必要な制度として生き残っていくためには、 繰り返し、@ロースクール対策Aオンライン申請における司法書士の独自性のアピールのための方策、以上の二点に対する具体的対応が必要であることを強調したい。連合会執行部は、その方向性を示しているといえるのか。
 「議連に相談して対応を考えたい」・・・・先の連合会総会において「連合会執行部は、条件付きで、簡裁代理権付与されることをばかりに目をあてているが、ロースクール制度に対する具体的対応をしていないのではないか?連合会の司法制度改革に対する対応は木を見て森を見ずといえるのではないか」という趣旨の中代議員(和歌山県会)の質疑に対しての北野連合会長の答弁である。しかし、政治は具体的政策の実現の一つの場にしか過ぎない。自らがその未来を開拓する具体策を提示できない制度は、自然消滅への道を自ら選択してると理解されても仕方がないのである。北野連合会長の答弁は、いみじくも、これまで、我々が政治主導いや政治依存によって司法制度改革を推進してきたことを端的に表しているとはいえないか。
                               

これまでの司法審における隣接職能論議についてはこちら↓
2月2日、司法制度改革審議会、隣接法律専門職種に関する審議終了、司法書士制度はどこへ行く!